相続

相続対策には税金に関する対策が一般的ですが、争いを未然に防止するための対策が重要です。

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生前贈与

大切な財産を元気なうちにご家族に渡しておきます。

不動産を贈与した場合であれば贈与の登記を行うことになります。

贈与を行う場合、税金に注意をしなければなりません。

また、非課税、減税の受けられる制度などを活用することもできます。

※税率や法令等に関しては、平成24年4月1日現在のものです。また、ここではあくまで制度の概略を記載させていただきます。実際に利用できる条件等に関しては各案件にて個別的に判断する必要がありますのでご留意ください。

贈与税の基礎控除額 110万円

例えば、200万円贈与した場合、基礎控除額110万円を引いた、90万円に対して贈与税が発生。

贈与税の税額

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1000万円以下

40%

125万円

1000万円超

50%

225万円

相続時精算課税制度

65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)へ贈与を行うときに利用できます。限度額は2,500万円までになります。

また、65歳未満であっても、住宅用取得資金としての贈与で、その他条件を満たせば相続時精算課税制度を利用することができます。

※住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受ける場合、条件を満たせば贈与税が非課税となります。

非課税限度額

・省エネ等住宅の場合

 最初に非課税特例を受けようとする住宅取得等資金贈与を受けた年に応じて

 次の金額が非課税限度額となります。

 平成24年 1500万円

 平成25年 1200万円

 平成26年 1000万円

・省エネ等住宅以外の場合

 平成24年 1000万円

 平成25年 700万円

 平成26年 500万円

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