不動産登記

不動産を購入する、建物を新築する、子どもに生前贈与したい、親が亡くなり自宅を相続したなど、不動産の所有者を変更したい場合は、登記をすることになります。

「登記」とは、世間一般に対して、この不動産は誰が所有者であるか、どういう権利がついているか、などを示すものです。現在の状態を正しく登記することによって、自分の不動産(権利)を守ることができます。

相続

不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、名義変更をすることになります。必ずしなければならない訳ではありませんが、そのまま放置すると、名義変更したいときにできなくなる恐れがあります。

相続により不動産の名義変更する場合でも、「遺言書」がある場合とない場合では必要書類が異なります。「遺言書」がある場合、集める書類が大幅に少なくなる可能性があります。元気なうちに「遺言書」を残してみてはいかがでしょうか。

●遺言書がある場合の必要書類

①遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

②お亡くなりになられた方の除籍謄本

③お亡くなりになられた方の住民票の除票

④相続される方の戸籍(抄本でも構いません)

⑤相続される方の住民票

⑥名義変更する不動産の評価証明書(現在の年度のもの)

●遺言書がない場合の必要書類

①お亡くなりになられた方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

②お亡くなりになられた方の住民票の除票

③相続人全員の戸籍(抄本でも構いません)

④相続人全員の住民票

⑤相続人全員の印鑑証明書

⑥名義変更する不動産の評価証明書(現在の年度のもの)

※上記は一般的な書類のご案内になります。お亡くなりになって数年経つ場合など、事案によって必要書類が異なる場合もありますのでご了承ください。

※ご依頼をいただけば必要書類のうち、印鑑証明書以外は当職により取得することもできますが、別途料金が発生致しますので、ご了承ください。

相続登記の流れ(「遺言書」がない場合)

相続

建物新築

家を建てられた場合、どのような建物を建てたか、その建物の所有者はどなたか、ということを登記します。住宅ローンなどを組まれた方は、そちらの登記も行います。

建物新築登記の流れ

建物新築

※建物の引渡し、住宅ローンの実行等は、事前に準備し段取りをしておくことが重要です。場合によっては引渡しや引越し、住宅ローンの実行が遅れてしまう場合もありますので、ご相談のタイミングとしては、一度建物完成前にご連絡いただければと思います。

※必要書類については案件により異なりますが、「確認申請書」一式をお持ちいただくとスムーズな打ち合わせが可能となります。お手元にございましたらお持ちください。

売買

不動産を購入された場合、きちんと立会いをさせていただいた上で、名義変更します。単に名義変更をするにとどまらず、お金を払ったのに名義が変わらない、名義を変えたのにお金が支払われない、名義は変わったが売主の抵当権がついている等の重大なトラブルを防ぎます。

売買の際の手続確認項目

1.売主様について、登記事項証明書の所有者欄に記載のある住所が現在の住所と異なる場合、住所変更登記が必要になります(氏名の場合も同様です。)

2.売主様の抵当権などがついている場合は、抹消登記が同時にできるよう準備をします(金融機関等に事前に確認しておきます。)

3.売買代金を住宅ローン等金融機関から借り入れする場合は、事前に審査等を行っていただき、売買と同時に抵当権設定登記ができるように準備します。

※必要書類については、個別にご案内させていただきます。お気軽にご相談ください。

不動産担保による借入れ

不動産を担保に事業資金等の借入れを行う場合、登記をする必要があります。「抵当権」や「根抵当権」の登記をすることで、金融機関がお金を貸し出しできるようにします。

基本的には金融機関様が主導して行いますが、お見積等をさせていただくこともできます。お見積がご入用であれば、不動産の「登記事項証明書」と借入予定金額のわかる資料(借入予定金額は口頭でも構いません)をお持ちください。

抵当権抹消

住宅ローンを完済した場合、「抵当権」の抹消登記をすることになります。金融機関様によっては、司法書士をご紹介される場合もありますし、抹消書類をお客様にお送りし、司法書士へ依頼することも含め、お客様に抵当権抹消手続きをお任せすることもあります。

ご注意いただきたいのは、住宅ローンを完済しただけでは抵当権ははずれないということです。例えば、金融機関様から書類が送付されてきたまま抵当権抹消手続をしないで期間を置いてしまうと、有効期限のある書類についてはもう一度手配をしなおす必要がでてきます(場合によってはその分追加でお客様の費用が増える場合もあります。)

できれば、完済し書類が到着したらすぐに手続きを行うことをお勧めいたします。

※必要書類については、金融機関様から送られてきた書類一式をお持ちください。こちらで確認をさせていただき、その後必要なものをご案内させていただきます。

住宅ローン借換

住宅ローンの金利は常に変動しておりますので、当初借り入れをした金利よりも現在の金利が安いということであれば、借換をすることで支払利息を減らすことができる場合もあります。

金融機関様によって借換の条件は異なりますので、お客様にてどちらの金融機関様をご利用されるかご検討ください。基本的には金融機関様が主導して行いますが、お見積等をさせていただくこともできます。お見積がご入用であれば、不動産の「登記事項証明書」と借入予定金額のわかる資料(借入予定金額は口頭でも構いません)をお持ちください。

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