遺言

遺言を残された方が亡くなったとき、遺言書の記載に従った相続手続ができます。

場合によっては遺言通りの相続を、「遺留分減殺請求」などによって相続人から否定される場合もありますが、そういったことも最小限に抑える工夫を遺言書に残しておくことが重要です。

遺言

また、遺言書を残しておくと、残された相続人の方の手続上の負担が少なくなる、というメリットもあります。

通常、相続の手続きには、お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要になり、また財産を受けられないご相続人の方についても、印鑑証明書や戸籍、住民票などの書類が必要になります。

本籍地を転々と移されていた方であれば、各場所にて郵送で戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得しなければなりませんし、財産をもらわない他の相続人の方に対しても、印鑑証明書などの書類をわざわざ取ってもらう必要がでてきてしまいます。こういったことを通し、相続人の方同士の関係が悪くなってしまう場合もあります。

「遺言」は、こういった書類の取得を最小限に抑えることもでき、費用対効果の面からも非常に有効な方法になります。

「遺言」にはいくつか種類もあります。そういったことも含め、一度ご相談いただければその方にあったご案内をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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