「裁判」と聞くと、「争いごと」というイメージをされる方も多いと思います。
ですが、実際には争いごとではなく、権利を保護するために裁判所へ書類を提出するという場合も多々あります。
認知症になってしまった方、知的障害をお持ちの方などの財産を守る、「成年後見人」を選任してもらう手続きです。
自筆で書かれた遺言書は、遺言書を残された方がお亡くなりになった場合は、家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要があります。
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