お亡くなりになった方の財産を確認し、相続人の皆様の話し合いを経て、名義の変更をサポートします。不動産の名義変更に関しては書類を作成し、法務局へ登記します。お話し合いがまとまらない場合、裁判所へ調停申立の書類を作成します。
不動産を売ったのに売却代金がもらえない、不動産を買ったのに他の人の権利がついている、などのトラブルをなくすため、立会のもと、不動産の取引ができるようサポートします。お金の受け渡し、書類の受け渡しを確認し、法務局へ登記します。
住宅ローンを借りると、土地や建物を担保に入れた状態になります。住宅ローンが完済しますと、その担保を抹消する手続きをしていただくことになります。金融機関から送られてくる書類を確認し、法務局へ登記します。
認知症になってしまったら、財産を自分で管理することができなくなります。おかしな契約を結んでしまうことがあるかもしれません。お金が必要なのに金融機関からお金を下ろせないということもあるかもしれません。認知症になった方の財産を守り、生活を守るため、裁判所で後見人を選任してもらう手続きを行います。
はぎの司法書士事務所
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